被改正法 | 石綿障害予防規則 |
改正法 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和 4年 5月31日厚生労働省令第91号)
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公布日 | 令和 4年 5月31日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | パブリックコメント |
改正の背景
化学物質による健康障害を防止するため、危険性又は有害性等の高い化学物質を特定し、情報伝達やリスク評価を基に事業者が自律的な管理を行う仕組みへ改正する
改正の概要
作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する作業環境改善措置の強化
作業環境測定の結果等について、下記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。
1,常時作業場の見やすい場所に掲示または備え付けを行う
2,書面を労働者へ交付
3,磁気ディスク等の記録媒体に記録、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できるよう機器を設置
改正による影響
施行日までに、上記の周知ができるよう準備を進めましょう。
労働環境の安全性と健康性を向上させ、従業員が健康被害を受けるリスクを最小限に抑えられるよう対応を進めましょう。