石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

被改正法 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
改正法 (新規制定)
公布日 令和2年7月27日
施行日 令和5年10月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

令和5年10月1日の石綿障害予防規則の改正に伴い、事前調査を適切に実施するために必要な知識を有するとされる者の要件を、調査対象物の区分に応じて定めます。

改正の概要

事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者について、以下に掲げる調査対象物の区分に応じて、それぞれ以下の者と定める。

1,建築物(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(以下「登録規程」という)に規定する一戸建て住宅等を除く)
登録規程に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者

2,一戸建て住宅等
1,に掲げる者又は登録規程に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

改正による影響

事前調査について、調査者は上記に規定される者でなければ実施することができなくなります。
該当の事業者は、施行日以降事前調査が実施できるよう、準備を進めてください。

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