被改正法 | 船員保険法 |
改正法 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和 5年 6月 9日法律第48号)
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公布日 | 令和5年6月9日 |
施行日 | 令和6年12月8日までに |
詳細 | マイナンバー法等の一部改正法案の概要 |
改正の背景
パンデミック対策の経験により、社会の根本的なデジタル化の必要性が顕在化しました。
デジタル社会の基盤であるマイナンバー・マイナンバーカードの利便性向上等の観点から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正を行います。
改正の概要
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けられない者の請求に応じて「資格確認書」の提供を行うよう改正
改正による影響
健康保険証の廃止により、船員等の船舶所有者に使用される者の、従来の健康保険証やマイナンバーカード等の取扱い方が大きく変わります。
該当の事業者は、は必ず対応方法を確認してください。