被改正法 | 貨物自動車運送事業法 |
改正法 | 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
(令和 5年 6月16日法律第62号)
|
公布日 | 令和5年6月16日 |
施行日 | 令和5年6月16日 |
詳細 | 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(議員立法)の概要 |
改正の背景
令和6年4月からの時間外労働の上限規制を見据えて創設された、「標準的な運賃」「荷主対策の深度化」制度等の時限措置について、一部改正が行われます。
改正の概要
現行、令和6年3月までの時限措置とされている下記項目について、「当分の間」の措置とする。
1,荷主対策の深度化
トラック事業者の法令遵守に係る国土交通大臣による荷主への働きかけや要請等の規定
2,標準的な運賃
運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標としての「標準的な運賃」制度
改正による影響
改正により、令和6年4月以降もトラック事業者は国土交通大臣からの要請や働きかけ、運転者の労働条件の改善等の要請を受ける可能性があります。
また、場合によっては取引パートナーとの交渉や契約条件等の見直しが必要になる可能性もあるため、トラック事業者には柔軟な対応が求められます。