2023年(掲載) 雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件
雇用保険法の規定に基づき、令和5年8月以降の失業期間中に自己の労働による収入がある場合における、基本手当日額の減額の算定に係る控除額を1,310円から1,331円に引き上げ
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