被改正法 | 男女雇用機会均等対策基本方針 |
改正法 | (新規制定) |
公布日 | 令和5年6月28日 |
施行日 | 令和5年6月28日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
厚生労働大臣は雇用の分野における男女の均等な機会及び、待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針を定めることとしています。
今回の策定では、第3次基本方針を踏まえ、内容の一部改定を行った指針が定められます。
改正の概要
男女雇用機会均等法の規定に基づき、
1,男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項を明らかにする
2,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項を示す
また、第4次方針の策定により「(旧)男女雇用機会均等対策基本方針」は廃止とする
改正による影響
事業者は、雇用状況や失業状況等、男女それぞれの職業動向に関する事項を明確化する必要があります。
また、採用をはじめとした雇用分野の施策を講じる際には、施策の基本事項を明確化する必要があります。
労働者が性別によって差別されることなく、能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を進めましょう。