被改正法 | 心理的負荷による精神障害の認定基準について |
改正法 | (新規制定) |
公示日 | 令和5年9月1日 |
施行日 | 令和5年9月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました |
改正の背景
近年、精神障害の労災保険給付請求件数が増加傾向にあり、令和4年度の請求件数は2,683件にも上りました。
こうした現象の背景にある、制度への認知度上昇、働き方の多様化が進むことによる労働者の職場環境の変貌などを踏まえ、心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されます。
改正の概要
1,業務による心理的負荷評価表の見直し
■「具体的出来事」に下記2項目を追加
・顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた
・感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
■心理的負荷評価表の細分化された項目を一定程度統合
■心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例を明記 等)
2,精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
既存の精神障害悪化前おおむね6カ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、業務による強い心的負荷により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
※特別な出来事:生死にかかわる業務上での病気やケガ等、心理的負荷が極度と認められるもの
3,医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
改正による影響
労災認定基準が変更となります。
事業主や人事労務担当者は、改正された労災認定基準を正しく理解した上で、従業員への周知を行いましょう。
また、労働災害を未然に防げるよう、引き続き労働環境の改善等にも積極的に取り組みましょう。