「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

通知名 「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日年管管発1020第1号)
掲載日 令和5年10月20日
詳細 概要

背景

令和5年9月27日に全世代型社会保障構築本部において「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されたことを受け、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外、事業主の証明による被扶養者認定の円滑化を実施することとしています。
本通知では、上記について具体的な事務手続きを考慮したQ&Aを作成し、適用するものとなります。

概要

1,社会保険適用促進手当に関するQ&A(一部抜粋)

Q1-4, 今回の措置は時限措置か。その場合は、いつまで実施されるのか。

A, 制度の見直しについては、令和7年に予定している次期年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において議論を開始したところである。
制度改正内容も踏まえつつ、パッケージに係る今後の対応について検討を進めていく。

■Q2-1, 今回の措置はどのような方が対象となるのか。

A, 今回の措置は、新たに社会保険の適用となった労働者であって、標準報酬月額が10.4万円以下の者が対象となります。
支給対象者は特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上(令和6年10月からは51人以上)の事業所)に勤務する短時間労働者に限らない。 

また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く、既に社会保険が適用されている他の労働者にも同水準の手当てを特例的に支給する場合には、同様に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となる。

2,事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A(一部抜粋)

■Q1-4, 今回の措置はいつから開始されるのか。また、今回の措置の開始前の扶養認定に遡及されるのか。

A, 今回の措置については、本Q&Aの発出日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用。
なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとする。

■Q2-3, フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置に対象となるか。

A, 今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となる。
そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象とならない。
なお、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある者について、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は、対象となる。

その他Q&Aは、添付のPDFをご確認ください。

改正による影響

「年収の壁・強化支援パッケージ」は、多くの企業が対象となります。
経営者やご担当者は、上記の通知内容をしっかり確認し、対応ができるよう進めてください。
また、今回の改正は注目度が高いため、従業員からの質問にも答えられるよう内容の確認を行いましょう。

問い合わせ