被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 (令和 5年10月20日厚生労働省令第130号)
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公布日 | 令和5年10月20日 |
施行日 | 令和5年10月20日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
いわゆる「年収の壁」への対応として、社会保険の被保険者ではない有期契約労働者等(※)が、就業調整を行うことなく働くことができる環境づくりのため、当面の対応としてキャリアアップ助成金について制度の見直しが行われます。
※有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者
(通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員を除く。)
改正の概要
1,現行の「短時間労働者労働時間延長コース」について、令和6年9月30日までの暫定措置期限としていたところを、令和6年3月31日までに変更する
2,雇用する有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となる場合に、一定の措置を講じた事業主又は一定の措置を講じたことによりその雇用する有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となった場合における当該措置を講じた事業主を対象とした助成金、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設する
社会保険適用時処遇改善コースの概要
■手当等により収入を増加させる場合
引用:厚生労働省パブリックコメント|『雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について』概要PDF
■賃金の増加と労働時間の延長を組み合わせる場合
引用:厚生労働省パブリックコメント|『雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について』概要PDF
■手当等による収入の増加と労働時間の延長を組み合わせる場合
引用:厚生労働省パブリックコメント|『雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について』概要PDF
本改正による改正後の規定は、地域別最低賃金の最も早い発行日である令和5年10月1日に遡及して適用することとするが、同日から令和6年3月31日までの間は、現行制度における暫定措置の適用を選択することも可能とする
なお、「社会保険適用処遇改善コース」は令和8年3月31日までの暫定措置とする
改正による影響
いわゆる「年収の壁」に対応するための、新たな助成金制度が新設されます。
また、コースの新設にあたり、現行の暫定措置期限が短縮されます。
事業主やご担当者は、改正内容を確認し、新たな体制が取れるよう準備を進めてください。