被改正法 | 作業環境測定特例許可について |
改正法 | デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえた対応について(令和5年11月22日基発1122第3号) |
公布日 | 令和5年11月22日 |
施行日 | 令和5年11月22日 |
詳細 | 概要 別添 |
改正の背景
本改正では、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条第3項並びに作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第10条第3項及び第13条第3項の規定に基づく諸葛労働基準監督署長の許可について、運用方法を改正します。
改正の概要
特例許可通達の項目のうち、許可の基準等で規定されている管理等が適切に行われていることを確認する手法について、従来の現場に赴く実地調査のほか、デジタル技術を活用して実地調査の目的を完遂するために必要な情報を得ることができる手法によって確認することが可能となる。
なお、「デジタル技術を活用した手法」の例としては、ウェアラブルカメラ及び音声通話の併用によるリアルタイム動画通信並びに音声による質疑応答等が挙げられる。
改正による影響
粉じん作業に関わる事業所等のご担当者は、改正内容をよくご確認ください。