被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 (令和6年1月23日厚生労働省令第14号) |
公布日 | 令和6年1月23日 |
施行日 | 令和6年1月23日 |
詳細 | パブリックコメント |
改正の背景
本改正は、令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例を緊急に定めるものです。
改正の概要
1,要件緩和
■生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
■直近3か月の雇用量が対前年比で増加している場合でも助成対象に
■地震発生時、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象に
2,計画届の事後提出を可能に
計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合、計画届を事前に提出したものとみなす。
上記により、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても、遡及して助成対象となる。
3,特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始し休業等または出向が対象
改正による影響
対象となる事業所様につきましては、特例の措置がどういったものなのか、内容をよくご確認ください。