健康保険法施行規則

被改正法 健康保険法施行規則
改正法 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
(令和6年1月17日厚生労働省令第4号)
公布日 令和6年1月17日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行(令和6年4月1日分)に伴い、関係省令について所要の規定の整備等を行います。

改正の概要

1,改正法によって、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部負担を目的とし、保険者に対し出産育児交付金を交付することとされたことに伴い、出産育児交付金の額の算定方法や、その特例等について所要の規定を設ける

2,健康保険組合連合会の行う高額医療給付の財政影響を緩和するための交付金事業に対する、財政支援の導入に係る規定を設ける

3,その他要所の改正を行う

改正による影響

2024年4月改正の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和 5年 5月19日法律第31号)」で導入される「出産育児交付金」の算定方法や特例等に関する規定整備が行われます。
人事ご担当者は改正案をよく確認し、従業員へ説明ができるよう準備を進めましょう。

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