労働基準法施行規則

被改正法 労働基準法施行規則
改正法 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 3月30日厚生労働省令第39号)
公布日 令和 5年 3月30日
施行日 令和 6年 4月1日
詳細 パブリックコメント

改正の背景

労働政策審議会労働条件分科会において、無期転換申込権が発生する契約更新時に労働基準法15条の労働条件明示に則し、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件について、従業員への通知を義務付けるべきであるとされました。

また、裁量労働制を含む労働時間制度全体が、労使双方にとって有益な制度となるよう、専門業務型裁量労働制の本人同意を得ることや同意の撤回の手続き等について、必要な改正を行います。

改正の概要

1,無期転換ルール及び労働契約関係の明確化
労働条件明示事項に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限および、就業場所・業務の変更範囲の追加。
また、無期転換申込権が発生する契約更新時に、無期転換申と無期転換後の労働条件を追加。

2,裁量労働制 対象労働者の要件の追加
企画業務型裁量労働制(以下、企画型)で対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合、使用者は労使委員会へ決議事項について説明する。
また、専門業務型裁量労働制(以下、専門型)については本人同意の取得や不同意の場合の不利益取扱いをしないこと、専門型・企画型における同意の撤回手続きを協定事項及び決議事項へ追加する。  等

3,企画型について、労使委員会の導入促進と労使協議の実効性向上
使用者による賃金・評価制度の内容説明に関する事項、労使委員会による制度実施状況の把握及び運用の改善に関する事項、労使委員会の頻度を運営規程に定める  等

4,企画型の定期報告の頻度を定める
定期報告の頻度を、初回は6か月以内に1回及びその後1年以内毎に1回とする。

5,健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類作成、保存
専門型及び企画型で、健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類を労働者毎に作成、保存する  等

改正による影響

企画型または専門型を導入している企業では、協定事項や決議事項の見直しを行い、必要な改正を行う必要があります。
また、書類の作成・保存方法や定期報告の頻度も確認が必要です。

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