労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務

被改正法 労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務
改正法 労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示
(令和 5年 3月30日厚生労働省告示第115号)
公布日 令和5年3月30日
施行日 令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

裁量労働制を含む労働時間制度全体が労使双方にとって有益な制度となるよう、専門業務型裁量労働制の対象業務の追加が行われます。

改正の概要

銀行または証券会社において、顧客に対して合併・買収などに関する考案及び助言をする業務について、専門型の対象とすること  等

改正による影響

専門業務型裁量労働制の対象業務が追加されるため、該当の業務を行っている企業は確認を行いましょう。

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