粉じん障害防止規則(段階施行2/2)

被改正法 粉じん障害防止規則
改正法 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(令和 4年 5月31日厚生労働省令第91号)
公布日 令和 4年 5月31日
施行日 令和5年4月1日
令和6年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

化学物質による健康障害を防止するため、危険性又は有害性等の高い化学物質を特定し、情報伝達やリスク評価を基に事業者が自律的な管理を行う仕組みへ改正を行います。

改正の概要

1,化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
化学物質管理の水準が一定以上の事業場については、現行のような有期則等による個別の規制を適用するのではなく、事業者がばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行することができる。

2,作業環境測定結果が第三管理区分である事業場に対する作業環境改善措置の強化
第三管理区分とされた事業場に関しては、作業管理専門家の意見を聴くなど、作業環境改善に向けた措置を講じなければいけない
また、作業環境測定の結果等について、下記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。

 ・常時作業場の見やすい場所に掲示または備え付けを行う
 ・書面を労働者へ交付
 ・磁気ディスク等の記録媒体に記録、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できるよう機器を設置

改正による影響

施行日までに、上記の周知ができるよう準備を進めましょう。
労働環境の安全性と健康性を向上させ、従業員が健康被害を受けるリスクを最小限に抑えられるよう対応を進めましょう。

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