有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

被改正法 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
改正法 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件
(令和 5年 3月30日厚生労働省告示第114号)
告示日 令和 5年 3月30日
適用期日 令和6年4月1日
詳細 パブリックコメント

改正の背景

令和4年12月にとりまとめられた報告書の内容を踏まえ、労働基準法に基づいた、労使の紛争を防止するために使用者が講ずべき事項を定める有期労働契約の締結や更新及び雇止めに関する基準において、必要な措置を講じるものです。

改正の概要

労基則改正(令5厚労令39)関連:

1,使用者が有期雇用契約の締結より後に更新上限を新たに設ける場合は、その上限設定の理由を説明することを義務付ける

2,使用者から個々の労働者に対して、無期転換後の労働条件に関して就業の実態に応じて均衡を考慮した事項についての説明を努力義務とする

3,その他、上記改正に伴う題名の変更及び所要の規定の整理

改正による影響

有期労働契約の改正により、企業の人事担当者は更新上限の理由を説明する義務が生じます。
また、無期転換後の労働条件について均衡を考慮した説明を行うようにしましょう。
更新上限や労働条件についての説明を重視し、適切な措置を取ることにより、労使間での紛争リスクを下げることができます。

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