政令名 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月11日内閣政令第280号) |
公布日 | 令和6年9月11日 |
詳細 | 官報 – 令和6年9月11日(号外第212号) |
改正の背景
本政令では、育児休業、介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正に関して、一部改正内容の施行期日を定めます。
改正の概要
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)の附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を、令和7年10月1日とする
改正による影響
改正法のうち、妊娠や出産の申出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付等の施行期日が令和7年10月1日に定められました。
企業の担当者は、改正後は適切な対応ができるよう内容を確認の上、準備を進めましょう。