被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について |
公布日 | 令和6年9月30日(予定) |
施行日 | 令和6年10月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※8/31迄 |
改正の背景
「人材開発支援助成金」について、現行制度において一部のコースの受講者1人当たりの支給限度額を設定しておらず、事業主による高率助成を目的とした通常より高額な訓練費用の申請が増加しているため、本省令で支給限度額を定めるものとします。
改正の概要
■「人への投資促進コース助成金」における、定額制訓練の受講者1人当たりの助成金支給限度額を月2万円と定める
※定額制訓練とは、一定期間当たり受講回数に関わらず定額の料金を支払うものであるため実訓練時間数による区分は無く、受講者1人について1月当たりの支給限度額を定めるもの。
※受講者1人1月当たりの支給額を算出するに当たり除す月数は、最大12月とする。
■その他要所の改正を行う
改正による影響
上記助成金を申請予定の企業については、10月からの設けられる支給限度額について、よく内容をご確認ください。