被改正法 | 厚生年金保険法施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第52号) |
公布日 | 令和6年3月26日 |
施行日 | 令和6年4月1日 令和6年7月1日 令和7年1月1日 |
詳細 | 概要(通知) パブリックコメント |
改正の背景
年金の被保険者、受給権者等は、厚生年金保険法第98条第3項の規定に基づき、厚生労働省利絵の定める事項を届けなければならないとされています。
本改正では、被保険者、受給権者等の負担軽減及び年金事業の適正な運営の観点から、老齢年金の裁定に係る請求について、一部の記載を不要とするとともに、添付書類の適正化を行います。
また、条約その他国際約束により被保険者とならない者等について、保険料の二重負担を防止するため、当該被保険者とならないものを把握するための届出規定の新設、特例納付保険料の額に相当する額の国庫負担についての改正も行われます。
改正の概要
■3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類の省略
厚年則第 10 条の2の2の規定による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出について、その使用される事業所の事業主による確認欄を設けることとし、当該確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付を不要とする。
改正による影響
人事担当者様は、改正内容をよくご確認し、適切な対応を行うようにしましょう。