雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
(令和6年厚生労働省令第23号)
公布日 令和6年2月1日
施行日 令和7年4月1日(一部規定は公布の日)
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定が令和7年4月1日に施行されることに伴い、賃金の額がみなし賃金月額の64%相当未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が10%となります。

賃金の額がみなし賃金月額の64%相当額以上75%相当額未満となった場合については、みなし賃金月額に他する賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で「逓減給付率」を定めることとされているため、当省令では、令和7年4月1日以降の逓減給付率を定めるための改正を行います。

また、教育訓練給付及び教育訓練支援給付金に係る申請について、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められる場合以外にも郵送及び代理人による申請を可能とするため、各種様式を改正します。

改正の概要

1,高年齢雇用継続給付に関する改正

■逓減給付率について、下線部のとおり改正する。

(注)縦軸及び横軸のパーセンテージは、みなし賃金月額に対する割合である。

逓減給付率が適用される範囲における給付額は、{①-(②+③)}となり、賃金に対する割合、つまり給付率は、{①-(②+③)}/ ② となる。

このため、③を算出するため下記の計算を行うものである。

■その他、関連様式について所要の改正を行うとともに、それに伴う所要の経過措置を設ける。

2,教育訓練給付関係の様式の改正

■改正される様式

・教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)
・教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書(様式第33号の2の4)
・教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)支給申請書(様式第33号の2の5)

■その他、様式の改正に伴う所要の経過措置を設ける。

画像引用:厚生労働省 パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について

改正による影響

経営者、人事ご担当者につきましては、改正内容を確認し、必要な際は従業員への説明を行えるよう準備を進めましょう。

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