育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

被改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
改正法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年5月31日法律第42号)
公布日 令和6年5月31日
施行日 令和7年4月1日
詳細 概要
新旧対照条文

改正の背景

本改正法では、労働者の育児・介護負担を軽減し、仕事との両立を支援することを目的とした改正が行われます。

改正の概要

■未就学児を養育する労働者に対し、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択できるよう義務付ける

■残業免除の対象となる労働者の範囲を「未就学児を養育する労働者」に拡大

■子の看護休暇は行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を「小学校第三学年修了前の子」に拡大

■妊娠出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付ける

■育児休業の取得状況の公表義務の対象を「常時雇用の労働者の数が300人を超える事業主」に拡大

■家族の介護に直面した旨の申出時、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける

■介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する

なお、改正に伴い「船員職業安定法」も以下のように改正が行われます。

船員派遣の役務の提供を受ける者についてもまた派遣船員を雇用する事業主とみなし、家族の介護についての申出や柔軟な働き方を実現するための措置の申出、仕事と育児の両立に関する個別の意向の内容を理由とした不利益な取り扱いを禁ずるよう措置を行う

改正による影響

企業の人事・労務担当者は、改正内容をよくご確認の上、施行後に適切な対応ができるよう準備を進めましょう。

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