| 被改正法 | 介護保険法施行令 | 
| 改正法 | 介護保険法施行令の一部を改正する政令 | 
| 公布日 | 令和7年12月(予定) | 
| 施行日 | 令和8年4月1日 | 
| 詳細 | 概要 パブリックコメント ※11/21迄 | 
改正の背景
令和7年度税制改正では、物価上昇および就業調整への対応として、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。この見直しにより、一部の第1号被保険者の所得区分が変動し、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)期間中の市町村の保険料収入が減少する可能性が生じます。
こうした保険者の責任によらない収入不足を防ぐため、介護保険の第1号保険料に対して当該税制改正の影響を及ぼさないよう、介護保険法施行令の所要の改正が行われます。
改正の概要
・介護保険の第1号保険料の標準段階を判定する際に、令和7年度見直しの影響により第1号保険料の標準段階が変わりうる第1号被保険者については、令和7年度見直し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例を設ける。
・その他所要の改正を行う
改正による影響
企業への影響はあまりありませんが、担当者は施行日までに改正情報をご確認ください。


 
  
  
  
  