雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月下旬(予定)
施行日 令和8年4月1日
令和8年5月1日(予定)
詳細 概要
パブリックコメント ※2/25迄

改正の背景

雇用保険法及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金等について、令和8年度分に係る制度の見直し、新設を行います。

改正の概要

産業雇用安定助成金

■スキルアップ支援コースの見直し

  • 現行は出向元事業主に対してのみ助成金を支給しているところ、在籍型出向を活用した労働者のスキルアップを促進するため、「在籍出向により労働者を受け入れた出向先事業主」を助成金の支給対象に追加し、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する。
  • 出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の6か月間全てで賃金が支払われない場合の例外措置を規程する。(具体的内容は別途職業安定局長が定める)
  • 出向元事業主及び出向先事業主が同一の出向労働者の出向期間の賃金に関して、出向契約に基づいて負担した額を、下記の通り支給する。

※雇用保険の基本手当日額の最高額(令和7年8月1日時点)

【現行制度】

労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、出向復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させ、その状態を6か月間継続した出向元事業主に対し、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する。

〇支給額

※雇用保険の基本手当日額の最高額(令和7年8月1日時点)

早期再就職支援等助成金

■中途採用拡大コースの見直し

賃金上昇を伴う中途採用の拡大を促進するため、以下の改正を行う。

  • 中途採用者の採用人数要件及び中途採用率の要件を緩和する。
  • 中途採用者の賃上げ(5%以上の上昇)を必須条件とする。
  • 助成額について、1事業所当たりの定額から、雇入れた中途採用者1人当たりの支給に見直す。(1事業所当たりの上限は20人)
  • 成長要件(生産性等の向上、企業全体の平均賃金の上昇等)を満たす事業主に対し、10万円を加算する
  • 45歳以上の者を中途採用する場合の優遇措置(Bコース)を廃止

※1 計画期間に応じて過去1年間又は過去6か月間の中途採用率との比較(なお、当該比較対象期間と中途採用率の目標ポイントについては、別途職業安定局長が定める)
※2、3 この内容は、別途職業安定局長が定める。

【現行制度】

※1 無期フルタイム雇用で採用した者のうち、中途採用で採用する者
※2 過去3年間の中途採用率との比較

■早期再就職支援等助成金(UIJリターンコース助成金)の廃止

早期再就職支援等助成金(UIJリターンコース助成金)については、支給要件の見直しを行ったが、利用実績が少ないことから、令和7年度限りで廃止する。

【現行制度】

内閣府の地方創生推進交付金を活用し、地方公共団体が実施する移住支援制度を利用したUIJターン者を採用した中小企業等に対し、その際用活動に要した経費の一部を助成する。

65歳超雇用推進助成金

■65歳超継続雇用促進コースの見直し

事業主が定年引上げ、継続雇用制度の導入などの高年齢者の雇用の推進に当たり、段階的に措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、1事業主当たり1回限りの支給としていた取り扱いを廃止する。
助成額について、66歳以上の年齢への定年引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の廃止の措置を実施した場合んお事業主の助成額を15万円~240万円に変更する。また、継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額して支給する。
「他社による継続雇用制度、導入について、定率の助成から定額の助成に変更し、16万円~105万円を支給する。

【現行制度】

65歳超継続雇用促進コースの助成額については、事業主が実施した措置及び当該措置の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて、10万円~160万円を支給している。
ただし、「他社による継続雇用制度」を導入した場合については、措置の実施に要した費用2分の1に相当する額を支給するなど、定率の助成を実施している。
また、既に助成金の支給を受けた事業主については、再度の支給はできない取り扱いとしている。

■高年齢者評価制度等雇用改善コース

助成額を、対象となる有期契約労働者1人につき30万円(中小企業事業主は40万円)に変更する

【現行制度】

高年齢者無期雇用転換コースについては、期間の定めのない労働契約を締結する労働者へ転換した有期契約労働者1人につき23万円(中小企業事業主にあっては、30万円)を事業主に対して支給している。

特定求職者雇用開発助成金

■成長分野等人材確保・育成コース助成金の廃止

成長分野等人材確保・育市江コース助成金は、「人への投資」を加速化するため、就職困難者の成長分野(デジタル、グリーン)への労働移動や人材育成を促進することを目的として創設した助成金であるところ、実績が低調であることから、令和7年度限りで廃止する。

【現行制度】

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース、中高年層安定雇用支援コース、生活保護受給者等雇用開発コース)の対象と案る就職困難者を、就労経験のない職種で雇入れ、継続して雇用する事業主(以下のいずれかに該当するものに限り)に足して高額助成を行う。

  • 雇い入れた者を成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事させ、雇用管理改善や能力開発を実施した事業主
  • 雇い入れた者に対して人材育成(人材開発支援助成金を活用した訓練の実施)行い、当該zン材育成と関連した業務に従事させるとともに、雇い入れ日から3年以内に5%以上の賃上げを実施した事業主

地域雇用開発助成金

■地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース奨励金の見直し)

助成対象となる雇入れ要件を正規雇用労働者に限定していたところ、雇い入れた者の中に正規雇用労働者が少なくとも1人以上いる場合は、正規雇用労働者以外として雇入れた労働者も助成対象に含めることとする

【現行制度】

地域活性化雇用創造プロジェクトが実施される区域内に事務所を設置又は整備の上、当該区域内に居住する求職者を正規雇用労働者として3人以上(創業の場合は2人)雇い入れた事業主に助成する

■地域雇用開発コース奨励金の暫定措置の廃止

地域雇用開発コース奨励金の暫定措置については、能登半島地震による被災地域の雇用機会の確保を図るために、令和7年9月末までの時限措置として創設し、その後、措置期限を令和7年度末まで延長したところ、現在の被災地域の状況等を踏まえ、令和7年度限りで廃止する。

【現行制度】

能登半島地震による被災地域の雇用機会の確保を図るため、本地震の発生後に、石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町において、雇用保険の適用事業所を設置・整備し、当該地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた事業主に対して助成する。
※措置期限:令和8年3月31日まで

両立支援等助成金

■出生時両立支援コース助成金の見直し

「男性育休取得率の上昇等」に係る助成金の支給チア証となる事業主の労働者数要件について、業種に関わらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主に変更するとともに、男性育休取得率の算定に当たり、事実婚状態にある男性労働者の育児休業も含まれることを明記する。

【現行制度】

(対象事業主)

中小企業事業主(範囲は次の表の通り)

(助成金の種類)

①男性の育児休業取得(第1種)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置(育児・介護休業法に係るものに限る)を2つ以上(育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を期間を定めた事業主は3つ以上)実施するとともに、代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた労働協約等の規定に基づく業務体制整備等を行い、男性労働者について、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に助成金を支給する。

②男性育休取得率の上昇等(第2種)

①に記載する雇用環境の整備措置や業務体制整備等を行った上で、育児休業を取得している男性労働者の割合が以下のいずれかの場合に支給する。

  • 男性労働者の育児休業取得率が申請前事業年度から30%以上上昇し、50%以上となっている場合
  • 申請前事業年度の直前の事業年度において、配偶者が出産した男性労働者が5人未満であり、当該年度における男性労働者の育児休業取得率が70%以上の場合で、申請前事業年度の直前の2事業年度連続で70%以上である場合

(支給額)

※1 同一事業主について、第1種・第2種とも、それぞれ1回限りの支給
※2 育児休業をした労働者1人当たりの額

■介護離職防止支援コース助成金の見直し

  • 介護両立支援制度の打ち「①所定外労働の制限制度」及び「②深夜業の制限制度」については、育児・介護休業法において既にすべての事業主に対して義務付けられているものであるため、両制度を制度メニューから削除する。
  • これまでに介護両立支援制度の制度メニューの1つとして上げていた介護休業制度の有給化について、助成金の独立した類型とし、有給の介護休暇制度を導入した上で制度を利用した被保険者が生じたこと等の要件を満たす中小企業事業主に対し、1回に限り30万円(一事業年度において介護休暇を年10日以上付与する制度として導入した場合、50万円)を支給する。
  • 介護休業及び介護両立支援制度について、休業取得者及び制度利用者が有期雇用労働者の場合、10万円を加算することとする。

【現行制度】

①介護休業

次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給。

  • 介護支援プラン(※)を策定し、同プランに基づき対象被保険者が連続5日以上の介護休業を取得したこと等の要件を満たすこと。
    ※労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者毎に事業主が作成する実施計画
  • 上記の休業取得後、対象被保険者を同プランに沿って原職当に復帰させ、3か月以上継続雇用したこと。

②介護両立支援制度

以下に掲げる制度(介護両立支援制度)のうちいずれかについて、介護支援プランに沿って雇用環境・均等局長が定める要件(合計20日以上の利用等)を満たした中小企業事業主に支給。

③業務代替支援

介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、代替要員への新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する他の労働者への手当支給等を行った中小企業事業主に支給。

(支給額)※休業取得/制度利用者1人当たり

(注意)同一事業主について、①②③でそれぞれ5回までの支給

※1 同一の被保険者の同一の対象家族に係る介護休業の取得について、1回限りの支給。
※2 同一の被保険者の同一の両立支援制度の利用について、1回限りの支給。また、同一の被保険者が同一の対象家族について異なる介護両立支援制度を利用した場合は、2回までの支給。
※3 介護両立支援制度の利用終了後、一定期間(支給要領で1か月以上と規定)継続雇用するという要件あり。
※4 同一の被保険者の同一の対象家族について、「手当支給等(介護休業)」又は「新規雇用」及び「手当支給等(介護短時間勤務)」のそれぞれ1回限りの支給。
※5 介護短時間勤務の利用日数が合計15日以上の場合に限る。

■育休中等業務代替支援コース助成金の見直し

  • 「育児休業中の手当支給」及び「育児短時間勤務中野手当支給」の支給対象となる事業主の労働者数要件(常時雇用する労働者の数が300人以下であること)を撤廃する。また、「育児休業中の代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)」の支給対象となる事業主の労働数要件(中小企業事業主であること)について、要件を緩和し、業種に関わらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主であることとする。
  • 対象労働者の育児休業期間中に他の労働者が業務を代替した場合において支給する業務代替手当いついて、助成金の算定対象となる手当支給期間の上限を2年間に延長する。
  • 新規雇用(派遣の受入れを含む)において、業務を代替した期間に「1年以上」の区分を設け、当該区分に宛はある事業主には81万円(プラチナくるみん認定事業主には99万円)を支給する。

【現行制度】

(主な要件)

対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用中に業務を代替する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む)を行うこと。

(対象事業主)

  • 育児休業に伴う手当支給等:労働者の数が300人以下の事業主
  • 短時間勤務制度利用に伴う手当支給等:労働者の数が300人以下の事業主
  • 育児休業に伴う新規雇用(派遣の受入れを含む):中小企業事業主

(支給額)※休業取得/制度利用者1人当たり

(注1)雇用環境・均等局長の定める要件は、業務体制整備のために社会保険労務士等労務コンサルティングを行い、就業規則の整備等を社会保険労務士等に委託すること

※初回の支給から5年以内が対象
※①と②の合計で1年度10人まで
※育児休業取得者1人につき、手当支給等と新規雇用のいずれかのみ支給
※同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児時短勤務のそれぞれ1回まで支給
※育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3か月以上の継続雇用の要件あり

■柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の見直し

  • 障害のある子又は医療的ケア児を養育する対象被保険者について、柔軟な働き方選択制度等又はこの看護等休暇制度(有給)を利用することができる期間を子が18歳になる年度末等迄引き上げた場合、支給額を20万円加算することとする。
  • この看護等休暇制度の有給化について、支給の要件として、当該制度を導入した上で、実際に制度を利用した被保険者が生じたこと等を求めることとする。

【現行制度】

①柔軟な働き方選択制度等の導入

3歳から小学校就学前までの子を有する労働者において、柔軟な働き方を可能とする如何に掲げる制度(以下「柔軟な働き方選択制度等」)を3つ以上導入した上で、育児に係る柔軟な働き方支援計画を策定し、対象被保険者(※)に柔軟な働き方選択制度等を雇用環境・均等局長が定める要件以上利用(合計20日以上の利用等)させた中小企業主に支給する。

<柔軟な働き方選択制度等のメニュー>

①始業時刻等の変更  ②在宅勤務等措置  ③所定労働時間の短縮措置
④小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
⑤被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇の付与

※①②④⑤の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象とする。

②子の看護等休暇制度(有給)の導入

(支給額)

※1 同一事業主について、5回までの支給
※2 同一の被保険者の同一の子に係る同一の制度の利用について、1回限りの支給
※3 同一事業主について、制度導入時1回限りの支給

人材確保等支援助成金

■雇用管理制度・雇用環境整備助成コース助成金の見直し

雇用管理開園機器等の導入に係る助成については、職業安定局長が定めるところにより、雇用する労働者に係る賃金を5%以上増額した場合にその導入に要した経費の1/8に相当する額を加算した額を支給することとしているところ、賃金を7%以上増額した場合には、当該経費の1/4に相当する額を加算した額を支給することとする。(あわせて、賃金を7%以上増額した場合における助成額の上限額も定める)

※その他、雇用管理に困難を抱える事業主については、助成額の加算又は女性里の引き上げに係る要件を緩和し、雇用する労働者に係る賃金を3%以上増額した場合に助成額の加算又は助成率の引上げの対象とする見直しも行う(この内容は、別途職業安定局長が定める)

※1 a~eの制度のいずれか1つ以上の制度を整備した場合に、整備した制度に対応する助成額(2以上の措置を講じた場合はその合計額)を支給する。
※2 ()内の助成額・助成率は、雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上(5%以上、雇用管理に困難を抱える事業主は3%以上)増額した場合のもの
※3 上限額は、複数の雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入を行った際の助成上限
※4 雇用する労働者に係る賃金を5%以上(雇用管理に困難を抱える事業主は3%以上)増額した場合は、助成率を625/1000とし、7%以上増額した場合は750/1000とする。
※5 助成率を625/1000とした場合の上限額は187.5万円とし、750/1000とした場合の上限額は225万円とする。

【現行制度】

事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等(以下「雇用管理改善機器等」)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給する。

※1 a~eの制度のいずれか1つ以上の制度を整備した場合に、整備した制度に対応する助成額(2以上の措置を講じた場合はその合計額)を支給する。
※2 ()内の助成額、助成率は、雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上(5%以上)増額した場合のもの
※3 上限額は、複数の雇用管理制度の整備又は雇用管理改善機器等の導入を行った際の助成上限(()内は雇用する労働者に係る賃金を職業安定局長が定める割合以上(5%以上)増額した場合の上限)

キャリアアップ助成金

■正社員化コース助成金の見直し

正社員転換制度等の概要、正社員転換等をした有期雇用労働者等の数等の情報公表を行った事業主に対して、1事業所当たり1回に限り20万円(中小企業事業主以外は15万円)を加算して支給する。

<加算措置③の新設>※1人当たりの加算額

※③については、以下の事項を自ら管理するウェブサイト又は厚生労働省のウェブサイトに公表した事業主に加算

  • その雇用する有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換又は正社員若しくは多様な正社員としての雇入れを実施するための制度の概要
  • 当該事業主において、直近の3事業年度に正社員若しくは多様な正社員に転換した又は正社員若しくは多様な正社員として雇い入れられた有期契約労働者等の数
  • 当該事業主において、直近の3事業年度に有期契約労働者等の正社員若しくは多様な正社員への転換又は正社員若しくは多様な正社員としての雇入れに要した平均期間及び最短の期間

【現行制度】

<支給額>

※上記金額は、重点支援対象者の場合の支給額。それ以外の者は()内の金額を支給
※重点支援対象者は以下のいずれかに該当する者

  • 有期契約労働者について通算雇用期間が3年以上5年以下の者
  • 有期契約労働者について通算雇用期間が3年未満であって、雇保則第110条第9項第1号イ⑵及び⑶のいずれにも該当する者
  • 派遣労働者、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父又は人材開発支援助成金の訓練修了者(有期契約労働者か無期契約労働者かは問わない。なお、人材開発支援助成金の訓練修了者については、令和9年3月31日まで重点支援対象者とする)

※1年度1事業所当たり支給申請上限人数20名

<加算額> ※1人当たりの加算額

人材開発支援助成金

■人材育成支援コースの拡充

中高年労働者の職業訓練の機会を確保するため、中高年齢者実習型計画を新設し、45歳以上の労働者に実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を新たに助成対象に追加する。

※1 助成率・助成額の()内は中小企業事業主以外
※2 訓練終了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合(5%)以上増額している場合
※3 訓練は、以下の要件を満たしていることが必要

  • 相互に密接な関連のある実習と座学等を効果的に組み合わせていること
  • 2か月以上実施するものであること
  • 総訓練時間が、6か月当たりの時間数に換算したときに425時間以上であること
  • 実習の割合が全体の1割~9割であること
  • 適正な能力評価を実施するものであること
  • 訓練始動と野力評価の担当者及び責任者が選任されていること

【現行制度】

助成対象となる訓練は、10時間以上のOFF-JTによる人材育成訓練、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた認定実習併用職業訓練、又は有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた有機実習型訓練としている。

※1 助成率・助成額の()内は中小企業事業主以外
※2 訓練終了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合(5%)以上増額している場合
   または、資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払い、賃金を人材開発統括官が定める割合(3%)以上増額させている場合

■人への投資促進コースの拡充

長期教育訓練休暇制度の導入に係る助成について、制度の利用を促進する観点から、中小企業事業主を対象に、長期教育訓練休暇制度の導入や実施、有給の長期教育訓練休暇分の賃金に係る助成に加え、新規雇用又は派遣受入を行った場合や、有給の長期教育休暇取得者に代わって業務を行った職員にチアして職務代行手当を支払った場合には、以下の表の通り上乗せして助成する。

【現行制度】

長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成する。

※1 助成率・助成額の()内は中小企業事業主以外
※2 訓練終了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合(5%)以上増額している場合

■事業展開等リスキリング支援コースの拡充

事業主の生産性向上や円滑な事業展開等を促進するため、中小企業事業主を対象に、訓練修了後に事業展開等に資する機器又は設備を導入し、訓練受講者全員の賃金を引き上げた場合(※1)に、購入費用の2分の1(※2)を助成する。

※1 訓練修了後、訓練受講者の賃金を人材開発統括官が定める割合(5%)以上増額している場合
   又は、資格等に応じてて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる者に実際に支払い、賃金を人材開発統括官が定める割合(3%)以上増額させている場合
※2 上限額は訓練受講者1人当たり15万円を乗じた額又は150万円のいずれか低い額

【現行制度】

事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務に、雇用する被保険者を従事させることに伴い、その職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための訓練を行った場合に、OFF-JTによる訓練経費の75%(中小企業事業主以外60%)及び1人1時間当たり1,000円(中小企業事業主以外500円)の賃金助成を行う。

■事業展開等リスキリング支援コースの見直し等

事業展開等リスキリング支援コースのうち、eラーニング及び通信制による訓練の上限額について、中小企業の場合は15万円、大企業の場合は10万円に見直す。
人材育成支援コース及び人への投資促進コースのうち、eラーニング及び通信制による訓練の助成額について、雇保則に明記する。

※1 事業主団体等も含む
※2 eラーニング及び通信制による訓練を付加的に実施する場合に限る
※3 定額制訓練及び成長分野等人材訓練は除く

【現行制度】

人材育成支援コース、人への投資促進コース及び事業展開等リスキリング支援コースのうち、eラーニング及び通信制による訓練の助成額は、人材開発統括官の定めにより、訓練の実施時間数が10時間以上100時間未満の場合の上限額と同額と定めている。(上限額は下記表の通り)

※1 事業主団体等も含む
※2 eラーニング及び通信制による訓練を付加的に実施する場合に限る
※3 定額制訓練及び成長分野等人材訓練は除く

地域活性化雇用創造プロジェクト

■地域活性化雇用創造プロジェクト参加企業に係る地域雇用創造利子補給金の終了

地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業として実施していた地域雇用創造利子補給金について、令和7年度をもってすべての利子補給金の支給が完了するため、当該事業の根拠規定を削除する。

【現行制度】

都道府県の実施する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業者に対して、厚
生労働大臣の指定を受けた金融機関が低利で融資を行う際に、事業者の金利負担を軽減
するため、当該金融機関に対し利子補給金を支給する。

改正による影響

令和8年度の助成金制度の概要が公表されました。
助成金の活用を検討されている企業様は、改正内容をよくご確認の上、不備なく申請ができるよう準備を進めましょう。