建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則

被改正法 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
改正法 雇用保険施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和8年3月下旬(予定)
施行日 令和8年4月1日(予定)
詳細 概要
パブリックコメント ※2/25迄

改正の背景

雇用保険法及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金等について、令和8年度分に係る制度の見直し、新設を行います。

改正の概要

人材確保等支援助成金

■建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の拡充及び賃金助成単価の見直し

建設事業主が次の表の①の魅力発信に関する事業を実施し、③の雇用管理研修を雇用管理責任者等に受講させたうえで、①の事業に参加した者を雇用かつ入職後に②の教育訓練に関する事業を実施し、当該労働者を職業安定局長が定める期間(6か月)以上継続して雇用した場合、現行の助成額に加えて、定着した対象労働者1人当たり42万円の上乗せ助成を行う。

また、③の事業を実施した場合の賃金助成における単価を1日当たり9,500円(※)に引き上げる。

※雇用するすべての建設労働者の賃金を職業安定局長が定める割合(当該事業の終了後1年以内に5%)以上増額した場合は、1日当たり11,500円

※1 助成額の上限(一事業年度当たり)
   現行:①~③の合計200万円
   見直し後:①~④の合計200万円(④の上乗せ助成の上限は126万円)
※2 別途職業安定局長が定めるもの

建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
(現場見学会、加工技術等の体験会 等)
② 技能の向上を図るための活動等に関する事業
(入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会 等)
③ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
(雇用管理研修の受講 等) 等

建設事業主及び建設事業主団体等が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図るため、「若年者及び女性労働者に魅力ある職場づくり」につながる取組(※)を実施した場合に助成。

※取組の例としては以下のとおり。

  1. 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
    (現場見学会、加工技術等の体験会 等)
  2. 技能の向上を図るための活動等に関する事業
    (入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会 等)
  3. 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
    (雇用管理研修の受講 等) 等

人材開発支援助成金

■建設労働者技能実習コース助成金の見直し

①賃金助成額の見直し

賃金助成について、以下の通り単価の見直しを行う。

※1 雇用する全ての建設労働者の賃金を職業安定局長が定める割合(5%)以上増額する場合
または、建設労働者の有する資格等に応じて支払われる手当を就業規則等に規定し、対象となる建設労働者に実際に支払い、賃金を職業安定局長が定める割合(3%)以上増額させている場合
※2 CCUS(建設キャリアアップシステム)
一般財団法人建設業振興基金が提供する、技能者の就業実績や資格等を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化等に活用するシステム

【現行制度】

若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成。(女性労働者を対象として実施する場合は中小建設事業主以外も助成対象(経費助成のみ)。)

②CCUS普及促進措置の期限延長

CCUSの普及促進のために時限的に講じている賃金助成の割増措置について、期限を令和9年3月31日まで延長する。

【現行制度】

若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、実施に要した経費及び訓練期間中の賃金の一部を助成することとしているが、CCUS技能者情報登録者に係る賃金助成については、令和8年3月31日まで割増措置を実施。

改正による影響

令和8年度の助成金制度の概要が公表されました。
助成金の活用を検討されている企業様は、改正内容をよくご確認の上、不備なく申請ができるよう準備を進めましょう。