| 被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
| 改正法 | 雇用保険施行規則等の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和8年3月下旬(予定) |
| 施行日 | 令和8年4月1日 令和8年5月1日(予定) |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント ※2/25迄 |
改正の背景
雇用保険法及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金等について、令和8年度分に係る制度の見直し、新設を行います。
改正の概要
特定求職者雇用開発助成金
■特定就職困難者コース助成金の見直し
助成金の対象となる60歳以上の者について、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労に向けた支援として職業安定局長が定める者(担当者制の職業相談等の個別支援を定める予定)を受けているものを要件とすることとする。
【現行制度】
60歳以上の者や障害者などの就職が特に困難な者を、公共職業安定所や民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して助成を行う。
改正による影響
令和8年度の助成金制度の概要が公表されました。
助成金の活用を検討されている企業様は、改正内容をよくご確認の上、不備なく申請ができるよう準備を進めましょう。
