被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 |
公布日 | 令和5年11月下旬(予定) |
施行日 | 令和5年12月1日(予定) ※改正法(附則第1条第2号に掲げる規定)の施行の日と同日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント ※11/10迄 |
改正の背景
補完的保護対象者の更なる雇用機会の増大や創出を図るため、特手求職者雇用開発助成金の対象事業主に補完的保護対象者を雇用する事業主を追加するための改正を行います。
改正の概要
補完的保護対象者を公共職業安定所等の紹介により継続した雇用する労働者として雇い入れる事業主について、当分の間は特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コースの対象に含める。
改正による影響
改正後に補完的保護対象者の雇入れを検討する事業者は、改正内容をよく確認し、不明点などがあれば管轄の公共職業安定所等に確認を行ってください。