被改正法 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 |
改正法 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案 (令和6年3月1日厚生労働省令第33号) |
公布日 | 令和6年3月1日 |
施行日 | 令和6年3月1日 |
詳細 | 概要 |
改正の背景
令和6年能登半島地震で住宅被害等が特に甚大である石川県において、建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工場現場で作業員宿舎等を賃貸する場合の費用について、人材確保等支援助成金の対象となります。
本省令では、人材確保等支援助成金の対象範囲拡大のため、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の改正を行います。
改正の概要
■令和6年1月1日以降に石川県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎その他の施設の賞与を受ける中小建設事業主を、人材確保等支援助成金(建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金)の対象とする。
■対象中小建設企業に対して、⑴または⑵に掲げる額を助成する。
⑴ 作業員宿舎の貸与を受ける場合に、当該宿舎に居住する建設労働者の数に25万円を乗じて得た額
⑵ ⑴以外の施設の貸与を受ける場合に、当該施設の貸与に要する経費の3分の2に相当する額
※一の事業年度につき、上記⑴と⑵の合計額が200万円を超えるときは、200万円を支給上限とする。
■その他所要の改正を行う。
【現行制度の概要】
・人材確保等支援助成金(建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金)は、岩手県、宮城県又は福島県における建設作業に従事する建設労働者のための宿舎のその他の施設の貸与を受ける中小建設事業主に対し、当該貸与に要した経費の一部を助成するもの(作業員宿舎等経費助成)
・一の事業年度につき、200万円を支給上限として、上記貸与に要する経費の3分の2に相当する額を助成する
改正による影響
助成金の申請を検討している該当の事業者様については、制度の内容をよく確認し、申請の準備を進めてください。