被改正法 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (令和5年5月12日法律第25号) |
改正法 | (新法) |
公布日 | 令和5年5月12日 |
施行日 | 令和6年11月1日 |
詳細 | 法律文 概要 |
改正の背景
日本における働き方の多様化の進展を鑑みて、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するために、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講じます。
改正の概要
1,対象となる当事者・取引の定義
■「特定受託事業者」
業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものをいう
■「特定受託業務従事者」
特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう
■「業務委託」
事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう
■「特定業務委託事業者」
特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう
※「従業員」には、短時間・短期間当の一時的に雇用される者は含まない。
2,特定受託事業者に係る取引の適正化
特定受託事業者について、以下の項目を定める。
■特定受託事業者に対し業務委託を受託した場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない
※従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様
■特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならない(再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
■特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、(1)~(5)の行為をしてはならない
また、(6)(7)の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならない
(1)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
(2)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
(3)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
(4)通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
(5)正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
(6)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
(7)特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
3,特定受託業務従事者の就業環境の整備
特定業務委託事業者について、以下の項目を定める。
■広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない
■特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(継続的業務委託)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならない
■特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならない
■継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする
4,違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為についての助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができる
※命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する(法人両罰規定あり)
5,国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずる
改正による影響
フリーランス・事業者間取引適正化等法が新たに施行され、個人で働くフリーランスに業務を委託している事業者(特定受託事業者)に対して新たな規定が設けられます。
事業者及びご担当者は、改正内容をよくご確認の上、改正に備えてください。