雇用保険法施行規則

被改正法 雇用保険法施行規則
改正法 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和7年12月下旬(予定)
施行日 令和7年12月下旬(予定)
詳細 概要
パブリックコメント ※12月4日迄

改正の背景

令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、被保険者の雇用を在籍型出向により維持するため、被保険者を送り出す事業主及び当該被保険者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース奨励金)について、その期限を延長するため、雇用保険法施行規則の改正を行います。

改正の概要

令和6年12月17日に創設した産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース奨励金)については、出向期間を令和6年12月17日から令和7年12月31日までの間とする出向契約を締結し、1か月以上1年以下とする在籍型出向を実施した場合に支給対象としている。
今般、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域の状況等を踏まえ、支給対象となる出向期間を1年延長し、1か月以上2年以下(※)とする措置を講ずる。ただし、当該出向期間の末日が令和8年12月31日よりも後にあるものについては、当該出向期間の末日までの期間を助成対象とする。

※1年を超える出向期間について助成金の支給を受ける場合は、都道府県労働局長にその旨を届け出ることを必要とするものとし、当該届出を行っていない場合における助成対象期間は1年に限るものとする。

改正による影響

当該地域の事業者様については、改正内容をご確認の上、必要に応じて手続き等行うようお願い致します。

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