| 被改正法 | 石綿障害予防規則 |
| 改正法 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年1月11日厚生労働省令第2号) |
| 公布日 | 令和5年1月11日 |
| 施行日 | 令和8年1月1日 |
| 詳細 | 詳細 パブリックコメント 厚生労働省 |
改正の背景
建築物の解体・改修当に超えるばく露防止対策検討会において、令和4年11月9日に報告書がまとまり、同報告書において、石綿が使用されている可能性が高い工作物の解体等の作業及びその他の工作物について石綿を含有するおそれのある塗料等の剥離等の作業に係る事前調査を行う者の資格要件を設けることが適当であるとされました。
上記を受け、建築物又は船舶に加え、工作物の解体等の作業に係る事前調査についても、一部の場合を除き適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、石綿則について所要の改正を行います。
改正の概要
■工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者を行わせなければならないこととする。ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業に係るものに限る。
■その他所要の改正を行う。
改正による影響
工作物の解体等の作業を行う事業所様においては、改正内容をよくご確認の上、適切に対応できるよう準備を進めましょう。
