| 被改正法 | 労働安全衛生規則 |
| 改正法 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
| 公布日 | 令和8年4月上旬(予定) |
| 施行日 | 令和8年8月1日(予定) |
| 詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任する必要があり、選任した場合は遅滞なく産業医の氏名や解任等された前任者の氏名等を、所轄の労働基準監督署長に報告する義務が生じます。
一方、産業医の解任時には報告義務はありませんが、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律に対する附帯決議」において、「産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場で産業医が選任されていない事業場に対して、その選任を促すとともに、産業医の解任を行ったことを労働基準監督署が把握することができる仕組みの検証を行うこと」とされたことを踏まえ、安衛則について所要の改正を行います。
改正の概要
事業者に対して、産業医の辞任又は解任があった場合の所轄労働基準監督署長への当該辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等の報告を義務付ける。
ただし、当該産業医の後任者の選任により、辞任又は解任した産業医の氏名及び辞任又は解任の年月日等について、所轄労働基準監督署長へ報告を行った場合は、この報告を不要とする。
改正による影響
産業医の選任義務がある事業場においては、産業医の辞任・解任があった場合の対応を遅滞なく行えるよう、改正内容をご確認ください。
