障害者の雇用の促進等に関する法律

被改正法 障害者の雇用の促進等に関する法律
改正法 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
(令和 4年12月16日法律第104号)
公布日 令和 4年12月16日
施行日 令和6年4月1日
(ただし、一部は公布後3年以内の政令で定める日)
詳細 厚生労働省:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要

改正の背景

障害者などの地域生活や就労支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進等の措置を講じます。

改正の概要

1,ハローワークは、就労選択支援を受けた者に対してアセスメント結果を参考に、職業指導等を実施する旨を規定(公布後3年以内の政令で定める日)

2,雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者について、就労機会拡大のため、事業主が雇用した場合に実雇用率で算定可能(一人をもって0.5と算定)とする

3,上記2,に伴う特例給付金の廃止

4,障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等の支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対して助成措置の強化を行う

5,事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる特例について、有限責任事務組合(LLP)を対象に追加

6,在宅就業障害者支援制度の登録要件の緩和  等

また、上記改正では障害者総合支援法等の改正も行われます。

改正による影響

週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対して、実雇用率が適用されることにより、企業によっては算定方法へ影響が生じます。
また、在宅就業に関する障害者支援制度の登録要件も緩和されるなど、障害者を雇用のハードルが下がりつつありますので、改正に向けて障害者も過ごしやすい職場環境を整備していくことも大切です。

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