被改正法 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 |
改正法 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
(令和 5年 6月16日法律第56号)
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公布日 | 令和5年6月16日 |
施行日 | 令和6年6月15日までに |
詳細 | 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する修正案(要綱) |
改正の背景
退去強制手続における送還・収容の現状に鑑み、退去強制手続を適切かつ実効的なものとするため、難民に準じた保護すべき者に関する規定の整備やその他所要の措置等を講じます。
改正の概要
外国人雇用状況の届出について、当該外国人が
1.在留資格を有しない者である
2.仮滞在中又は監理措置下で報酬を受ける活動を行う許可を受けている
上記どちらも満たす場合に、これらの許可を受けている旨を届け出るよう改正する
改正による影響
外国人雇用状況届出の内容が改正されます。
担当者は改正内容を確認し、正しい内容で届出を行えるよう、改正までに準備を進めましょう。