被改正法 | 厚生年金保険法施行規則 |
改正法 | 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第125号) |
公布日 | 令和5年9月29日 |
施行日 | 令和5年9月29日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ」において、各種制度の申請者に個人番号の記載を求める旨を明確化する省令改正が行われることを踏まえて、これらの個人番号の記載を求める届出について、関係省令の改正を行います。
改正の概要
基礎年金番号又は個人番号の記載が必要な厚生年金保険及び国民年金に係る届出のうち、基礎年金番号を有しない者が届出する場合があるものについて、基礎年金番号を有しない者へ個人番号の記載を求めることを明確化する
改正による影響
20歳未満の者等、基礎年金番号を有しない者が厚生年金保険の届出を行う場合は、個人番号(マイナンバー)の記載を行って提出をしてください。