2023年(掲載) 労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務
銀行または証券会社における顧客に対して合併・買収などに関する考案及び助言をする業務を専門型の対象とする 等
2023年(掲載)
2023年(掲載)
2022年(掲載)
2023年(掲載)
2022年(掲載)
2022年(掲載)
2022年(掲載)
2023年(掲載)
2023年(掲載)
2023年(掲載)