被改正法 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則等の一部を改正する政令 (令和 5年 3月31日厚生労働省令第62号) |
公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定等の見直しが行われます。
見直しの対象となる主な助成金はトライアル雇用助成金や人材確保等支援助成金です。
改正の概要
1,「生産性要件」を導入した労働関係助成金の一部については賃上げに係る要件に切り替えられる。
具体的な内容は各助成金の個別要領で規定される。
2,若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置の廃止、人材開発支援助成金のうち賃金助成における割増措置の1年延長を行う。
改正による影響
助成金の受給要件が変わるため、助成金申請を検討する際は必ず改正内容を確認して下さい。
なお、施行日前に旧規定で訓練や技能実習等を開始した場合は、従前の例として取り扱われます。