被改正法 | 石綿障害予防規則 |
改正法 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 (令和 2年 7月 1日厚生労働省令第134号) |
公布日 | 令和2年7月1日 |
施行日 | 令和2年10月1日 令和3年4月1日 令和4年4月1日 令和5年10月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえ、建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため、石綿障害予防規則等について、所要の改正を行います。
改正の概要
1,建築物の解体等の作業を行う場合の石綿等の使用有無に関する事前調査は、適切な調査の実施に必要な知識等を有する者に行わせなければならない
2,分析調査を行う場合、適切に調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に行わせなければならない
改正による影響
石綿等による健康障害を防止するため、該当の事業場は上記の改正に対応できるよう、準備を進めましょう。