被改正法 | 職業安定法施行規則 |
改正法 | 職業安定法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年10月23日 |
施行日 | 職業安定法施行規則の一部を改正する省令 (令和 5年10月23日厚生労働省令第131号)
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詳細 | 概要 パブリックコメント 職業安定法施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について(令和5年10月23日職発1023第1号) |
改正の背景
令和5年6月に閣議決定された、職業紹介事業者に対して「人材サービス総合サイト」上での情報提供を義務付けている事業所ごとの離職状況について、令和5年度中に離職者数の情報提供期間を現行の2年から5年へ延長することによる、所要の措置を講ずるものです。
改正の概要
規則第24条の8第3項及び第4項関係:
有料職業紹介事業者がインターネットを利用して提供しなければならない情報である就職者総数及び無期雇用就職者総数並びに無期雇用離職者総数などについて、情報提供の期間を2年から5年に延長する
※なお、無料職業紹介事業者についても、上記に準じた措置を講ずる
改正による影響
有料職業紹介事業者において、就職者総数や無期雇用就職者総数等の情報提供期間が延長されます。
企業の人事担当者は、改正内容を確認しておきましょう。