平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について

被改正通知 平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について
改正通知 「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第2号)
通知日 令和5年12月22日
改正日 令和5年12月22日
詳細 「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について
新旧対象表
改正後全文

改正の背景

平成25年2月22日付の通知「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」について、本通知にて以下のように改正することとします。

改正の概要

該当通知「3」「5」の改正

1~2(略)

3,平均賃金の算定の対象となる労働者等(以下「算定対象労働者等」という。)が、厚生年金保険又は健康保険の標準報酬月額や雇用保険の賃金日額等労働者の賃金を基に公的機関が算定した金額を示す資料を、賃金額を証明する資料として、任意に、提出している場合には、それらの資料に記載された金額を基礎として平均賃金を算定して差し支えないこと。
また、算定対象労働者等に対し、本取扱いを教示し、算定対象労働者等がそれらの資料の提出を希望する場合には、資料の入手方法を教示すること。

4(略)

5,上記2、3の資料から確認できる金額について、平均賃金算定の基礎とするこ
との適否について疑義が生じた場合は、当課法規係あて照会すること。

改正による影響

平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施についての通達内容に、一部改正が行われます。
人事担当者は改正事項について十分に留意し、従業員からの質問があった場合等、適切に対応をおこなってください。

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