被改正法 | 雇用保険法施行規則 |
改正法 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
(令和 5年 11月 29日厚生労働省令第146号)
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公布日 | 令和5年11月29日 |
施行日 | 令和5年11月29日 令和6年1月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日)」を受け、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく各種助成金について、制度の新設や見直しなどをが行われます。
改正の概要
1,産業雇用安定助成金の改正
■産業連携人材確保等支援コース(仮称)の新設
人材確保に向けた産業政策との連携を図るため、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が行う事業の生産性向上に資する取組等を、人材の確保・育成の面から効果的に促すため、当該事業主に雇用される労働者の雇用の安定の確保と新たな人材の円滑な受入れを支援する産業連携人材確保等支援コース(仮称)を新設し、これに伴う所要の規定の整備を行う。(雇用保険法施行規則第102条の3の2)
■事業再構築支援コースの廃止
本コースは当分の間支給することとしているが、現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直していることを踏まえ、新型コロナウイルスの感染症に伴う経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が新たな事業への進出等の事業再構築を行うために必要な人材を、令和7年3月31日までに雇い入れた場合の助成に限ることとする。(雇用保険法施行規則附則第 15 条の4の5)
2,両立支援等助成金の改正(※令和6年1月1日施行)
■出生時両立支援コース助成金の見直し
出生時両立支援コース助成金における代替要員加算を廃止(雇用保険法施行規則第116条4項)し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。
■育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業支援コース助成金における業務代替支援を廃止(雇用保険法施行規則第116条第9項から第11項まで)し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。
■育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)の新設
既存の「出生時両立支援コース助成金の代替要員加算及び「育児休業等支援コース助成金」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」を新設する。(雇用保険施行規則第116条第11項から第15項まで(新設))
3,キャリアアップ助成金の改正
■正社員化コース助成金の見直し
本コースは有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主に対するもの(雇用保険法施行規則第118条の2第2項)で、多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員)への転換制度の導入等の特定の要件を満たした事業主に対して、加算措置を講じているところである。(雇用保険法施行規則第118条の2第3項及び第4項並びに附則第17条の2の8)
今般、非正規雇用労働者の更なる正社員化の促進及び多様な正社員制度の活用を図るため、制度の拡充を行うこととする。
改正による影響
上記の助成金の申請を検討している企業は、どの助成金のコースが廃止になるか・見直しが行われるか等、改正内容をよく確認し、適切に申請を行えるよう準備を進めてください。