健康保険法

被改正法 健康保険法
改正法 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
(令和 2年 6月 5日法律第40号)
公布日 令和2年6月5日
施行日 令和2年6月5日
令和4年10月1日
令和6年10月1日
詳細

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
参考資料

改正の背景

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方を見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直しなどの措置を講じます。

改正の概要

主な改正:被用者保険の適用拡大

1,短時間労働者を健康保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ(現行500人超→100人超→50人超)、1年以上の勤務期間要件を撤廃

2,5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士等の士業を追加

改正による影響

健康保険の段階的な適用拡大が行われ、原則として企業規模100人超の事業所規模の場合は短時間労働者の被用者保険の適用対象となります。
また、弁護士や税理士等の士業については、5人以上の個人事業所に係る適用業種となります。
該当の事業者様は、被用者保険の加入漏れが無いよう、対応を進めてください。

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