通達名 | 就業記規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号) |
通達日 | 令和7年3月28日 |
適用日 | 令和7年3月31日 |
詳細 | 就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号) |
改正の背景
労働基準法第89条及び労働基準法施行規則9条第1項において、事業所ごとに作成された就業規則は、当該事業場の所轄労働基準監督署長に届け出ることとされています。
このことについて、複数の事業場を有する企業において、下記により、本社の使用者から、本社および当該企業の本社以外の事業場に係る就業規則について一括して届出が行われた場合には、同項の適用に当たっては、各事業場の所轄所長に届出がなされたものとして取り扱って差し支えないこととします。
通達の概要
1,書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合
次の(1)~(4)すべてを満たした場合に限り一括して届出が可能
(1)本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること
(2)本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則及び事業場ごとに作成した意見書の正本を提出すること
(3)各事業場の名称、所在地及び所轄署長名が記載された一覧表を添付し、本社の所轄署長に届け出ること
(4)就業規則に定めることとされている法第89条の事項(※)について、当該企業本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨を附記すること
なお、就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業区側の内容についても同一である旨を附記すること
2,e-Govから電子申請を行う場合
次の(1)から(3)の全てを満たした場合に限り、一括して届出が可能
(1)本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること
(2)「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「業種」「労働者数」「管轄労働局」「所轄労働基準監督署長名」及び「労働保険番号」とともに、上記1(4)が記載された「一括届出事業場一覧」を添付し、本社の所轄署長に届け出ること。
就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること
(3)就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること
3,労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合
労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツールにより、次の事業場を組み合わせて一括して届出が可能
なお、次の事業場のいずれかのみの届出を行うことも可能とする
(1)本社および就業規則の内容が本社と同一である事業場
ア 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、本社の所轄労働基準監督署(以下「所轄署」という。)あてに送信されるものであること
イ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること
(2)就業規則の内容が本社とは異なる事業場
■就業規則の内容が同一である複数の事業場の場合
ア 一括届出事業場一覧は、ツールによって自動で作成・添付され、当該複数の事業場の中から任意に選択した代表事業場の所轄署あてに送信されるものであること
イ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること
■単独の事業場の場合
ア ツールによって当該事業場の所轄署あてに送信されるものであること
通達による影響
就業規則の本社一括届出の申請内容の明確化と届出方法の拡充が行われました。
要件や手続き方法については従前の内容ですが、担当者は拡充内容をよくご確認ください。