労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

被改正法 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
改正法 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
公布日 令和7年12月(予定)
施行日 令和8年4月1日
詳細 概要
パブリックコメント ※11/15迄

改正の背景

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号、以下「改正法」)第2条及び第3条の一部施行に伴い、所要の整備を行います。

改正の概要

1.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正

  1. 建設業、造船業、製造業の元方事業者による連絡調整等の対象に個人事業者等を加え、措置義務等の対象範囲を「労働者」から「作業従事者」とする改正を行う。
  2. 機械等貸与者の定義のうち「他の事業者に貸与する者」を「事業を行う者に貸与する者」とするとともに、機械等貸与者が措置を講ずべき場合について、「事業者に貸与した場合」だけではなく、個人事業者を含めた「事業を行う者に貸与した場合」とする改正を行う。
  3. 建築物貸与者が措置を講ずべき建築物の対象について、「事業者」が貸与を受けたものから、「事業を行う者」が貸与を受けたものとする改正を行うほか、建築物貸与者が講ずべき措置に、二以上の事業を行う者が作業を行う共用部について、高所からの墜落防止措置、通路での転倒防止措置に係る措置を新設する。
  4. 作業従事者等に関連した規定について、次の改正を行う。

    ・労働者以外の者を改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」)に基づく一定の義務の対象として規定するにあたり、労働者以外の者が労働者と同一の場所で作業に従事する場面であることが明確にされていない規定について、その旨を明確にする改正を行う。
    ・改正法により「作業従事者」が定義されたことを踏まえ、「作業に従事する者」を「作業従事者」等とする改正を行う。
  5. 改正法による改正後の法第57条の2第3項に規定する代替化学名等による通知対象物に関する通知を認める有害性区分及び成分の構造等の一部省略若しくは置換による代替化学名等の通知事項について規定する。
  6. 改正法による改正後の法第57条の2第4項に規定する代替化学名等による通知対象物に関する通知に係る記録について、記録する期間及び記録する項目について規定する。
  7. 改正法による改正後の法第57条の2第5項に規定する代替化学名等を設定した通知対象物の医師への開示に係る規定を新設する。
  8. 特定危険有害化学物質について、5.~7.に準ずる規定を新設する。
  9. 法に規定する指針等の公表について、「官報に掲載」ではなく、「インターネットの利用その他の適切な方法により公示」とする改正を行う。
  10. 改正法による改正後の法第57条の2第8項に規定する代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針及び法第62条の2第2項に規定する高年齢者の労働災害防止のために事業者が講ずべき措置を規定する指針の公表について、9.に準ずる規定を新設する。
  11. その他所要の改正を行う。

2.ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の一部改正

  1. ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」)を製造しようとする者が、都道府県労働局長に製造許可を申請する際、登録設計審査等機関が行った設計審査の結果を記載した書類を添付することとする改正を行う。
  2. ボイラー等を製造しようとする者が、登録設計審査等機関に設計審査を申請する際の様式及び添付すべき書面の規定や、登録設計審査等機関が審査した結果を通知する際の様式の規定を新設するほか、登録設計審査等機関がない場合等に、都道府県労働局長が設計審査等の業務を行う場合の規定を新設する。
  3. 滅失又は破損したボイラー検査証等の再交付に当たって、労働基準監督署長が登録性能検査機関の報告等に基づき、検査証の有効期間を記載する規定を新設する。
  4. その他所要の改正を行う。

3.クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)の一部改正

  1. クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフト(以下「クレーン等」という。)について、2 1.及び2.に準ずる改正を行う。
  2. クレーン等について、2 3.に準ずる規定の新設を行うとともに、登録設計審査等機関が移動式クレーンの検査証の交付・再交付を行う場合の規定の改正を行う。
  3. 移動式クレーンの製造時等検査について、対象機械の設計審査を行った登録設計審査等機関による検査を受けなければならないこと、当該登録設計審査等機関がない場合には他の登録設計審査等機関の検査を受けることができること、及び登録設計審査等機関がない場合等には都道府県労働局長が検査を行うことに係る必要な規定の改正を行う。
  4. 1 4.に準ずる改正を行う。
  5. その他所要の改正を行う。

4.ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)の一部改正

  1. 2 1.・2.及び(3)2.・3.に準ずる改正を行う。
  2. その他所要の改正を行う。

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)の一部改正

  • 登録設計審査等機関の登録を行う際の厚生労働省令に定める地域の区分に係る規定を新設する。
  • 登録設計審査等機関が移動式クレーン、ゴンドラの製造時等検査を実施することに伴い、改正後の改正法第47条第4号に規定する製造時等検査の検査方法から生じる危険を防止するために必要な措置について、移動式クレーン、ゴンドラに関する規定を新設する。
  • 登録設計審査等機関が検査証を再交付した際の提出に関する規定を新設し、再交付に関連して、当該機関の帳簿の保存に係る規定の改正を行う。
  • 登録設計審査等機関の登録時等の公表方法について、1 9.に準ずる規定の整備を行う。
  • 登録衛生工学衛生管理者講習機関等が氏名、所在地等を変更しようとする場合の届出について、変更しようとする日の2週間前までに届け出なければならないこととされているが、実務上の実態を踏まえ、変更の日から2週間以内に行わせるように改正を行う。
  • その他所要の改正を行う。

6.石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の一部改正

  1. 1 1.・3.・4.に準ずる改正を行う。
  2. その他所要の改正を行う。

7.以下に掲げる省令について、1 4.に準ずる改正を行う。

  • 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)
  • 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)
  • 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
  • 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)
  • 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)
  • 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
  • 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)
  • 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)
  • 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)

8.以下に掲げる省令について、1 9.に準ずる改正を行う。

  1. じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)
  2. 機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)
  3. 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)

改正による影響

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が改正される見込みです。
担当者におかれましては、施行日までに内容を確認の上、必要に応じて対応できるよう準備を進めましょう。

問い合わせ