被改正法 | 労働安全衛生規則 |
改正法 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (令和6年4月25日厚生労働省令第79号) |
公布日 | 令和6年4月25日 |
施行日 | 令和6年7月1日 令和7年1月1日 令和8年7月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
新規化学物質の製造又は輸入を行おうとする事業者は、予め当該新規化学物質の名称・有害性の調査結果・その他事項を書面にて厚生労働大臣へ届け出ることととなっています。
本省令では、近年のDX化の推進を踏まえて、これらの届出及び申請について、電子申請を原則とする仕組みに見直しが行われます。
また、従来官報公示により行っていた新規化学物質の名称公表について、インターネットの利用その他適切な方法により行うこととするため、所要の改正を行います。
改正の概要
1,新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出又は申請の原則電子化(令和8年7月1日改正)
安衛則第 34 条の4、第 34 条の5、第 34 条の6、第 34 条の8及び第 34 条の10 に基づく届出又は申請については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこととする。
ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとする。
2,新規化学物質の名称公表方法の変更
安衛則第34条の14第2項の規定による新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
3,その他所要の改正を行うとともに、所要の経過措置を設ける。(一部令和8年7月1日改正)
改正による影響
製造業等、新規化学物質を取り扱う事業所につきましては、届出・申請方法及び新規化学物質の名称公表方法について、改正内容をご確認ください。