被改正法 | 労働基準法 |
改正法 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 (平成30年 7月 6日法律第71号) |
公布日 | 平成30年 7月 6日 |
施行日 | 平成31年4月1日 令和 5年 4月 1日 |
詳細 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要 |
改正の背景
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。
改正の概要
1,時間外労働の上限規制(原則「月45時間・年360時間」等)の導入
2,月60時間超の割増賃金率に関する中小企業への猶予措置の廃止(令和5年4月1日施行)
3,一定日数の年次有給休暇の指定時季での取得
4,フレックスタイム制の清算期間の上限を「3か月」に延長
5,高度プロフェッショナル制度の創設
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。
改正による影響
割増賃金率の引き上げにあわせて、就業規則や賃金規程の変更が必要となる場合があります。
また、引き上げられた際は、従業員への周知も忘れずに行いましょう。