被改正法 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 |
改正法 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件
(令和 4年12月23日厚生労働省告示第367号)
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公布日 | 令和4年12月23日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント |
改正の背景
働き方改革関連法により、多くの労働者の時間外労働に上限時間が設けられましたが、自動車運転者の時間外労働については適用の猶予があり、令和6年4月1日から限度時間及び臨時的な特別な事情がある場合でも年960時間の上限時間が適用されます。
また、過労死等防止の観点から、改善基準告示の総拘束時間等の改善を求められていたため、今回改正が実施されます。
改正の概要
タクシー・ハイヤー・トラック・バスなどの自動車運転業務について、時間外労働や拘束時間、連続運転時間の縮小や休息期間の延長が行われます。
また、労働組合や過半数代表者が36協定をする際は、労基法による限度時間及び臨時的な特別な事情がある場合でも、1年につき960時間の上限時間が適用される見通しです
改正による影響
自動車に関わる運賃の見直しを行う必要があります。
また、ドライバーの待遇改善や給与見直し、新たにドライバーの雇用を行うなど、施行日までに準備を進めましょう。
なお、自動車運転者以外にも、運送料の値上がりや荷物の配送スケジュールへの影響など、荷主にも影響がある改正となります。