被改正法 | 石綿障害予防規則 |
改正法 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 (令和5年8月29日厚生労働省令第105号) |
公布日 | 令和5年8月29日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
詳細 | 概要 パブリックコメント 石綿障害予防規則の一部を改正する省令案の概要 |
改正の背景
除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等粉じんの発散低減効果があることから、石綿等の切断等の作業等において、除じん性能を有する電動工具の使用等の義務付けを行います。
また、作業の状況に合わせた最適な石綿粉じん発散防止措置を実施できるよう、常時湿潤化に限らずに、いずれかの石綿等の粉じん発散防止措置を行うよう義務付けられます。
改正の概要
1,石綿等の切断等の作業等において実施が義務付けられる湿潤化の措置を、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用すること、その他石綿等の粉じんの発散を防止する措置とする
2,石綿含有成型品のうち、
・特に粉じんが発散しやすいものを切断等によって除去する場合
・建築物等に用いられた石綿含有仕上げ塗料を電動工具を使用して除去する場合
に義務付けられている常時湿潤化措置について、当該石綿含有成型品を常時湿潤な状態に保つこと、除塵性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置とする
改正による影響
人事担当者・事業者については、改正内容を確認し、新たに義務付けられた措置について、労働者へ必ず周知を行ってください。