雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件

被改正法 雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和7年厚生労働省告示第203号)
改正法 (新規制定)
告示日 令和7年7月22日
適用日 令和7年8月1日
詳細 雇用保険の基本手当日額の変更
官報

改正の背景

令和6年度の平均定期給与額が令和5年と比べ2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い、支給限度額が変更となります。

なお、告示に伴い、令和6年告示の「雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件」については廃止となります。

改正の概要

雇用保険法の規定に基づき、令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更となる、高年齢雇用継続基本給付金の支給限度額を告示するもの

■支給限度額:376,750円 → 386,922円
※支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上である場合、高年齢雇用継続給付は支給されない
※「支給対象月に支払いを受けた賃金額」と「高年齢雇用継続給付として算定された額」の合計が支給限度額を超える場合「386,922 ー(支給対象月に支払われた賃金額)= 支給額」となる

最低限度額:2,295円 → 2,411円
※高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合、支給されない

育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の引き上げ
 上限額:459,000円 → 471,393円

改正による影響

担当者は、昨年から変更された内容を把握の上、適切な手続きと従業員への説明が行えるよう、準備を進めてください。

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