行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

通知内容 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布について(通知)(令和5年12月27日デ社第517号・総行マ第150号・保発1227第4号)
通知日 令和6年1月9日
詳細 通知

改正の背景

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年政令第 374 号)が公布されました。
本通知は、下記事項にご留意の上、同令の内容の周知徹底を図るようお願いするものです。

改正の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の内容

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和6年 12 月2日とする。

改正法のうち今回施行期日を定める部分の主な内容

1,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年
法律第 27 号)の一部改正

2,健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、船員保険法(昭和 14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)等の一部改正

■被保険者等の資格の確認に関する事項

①被保険者等が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者等は、保険者に対し、当該状況にある被保険者等の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付等を求めることができるものとする。
 この場合において、当該保険者は、速やかに、当該書面の交付等の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付等するものとする。

②①により書面の交付等を受けた被保険者等は、当該書面等を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、療養の給付等を受ける際に行うこととされている被保険者であることの確認を受けることができるものとする。

■特別療養費の支給に関する事項の改正

■その他要所の規定の整備

3,改正法附則

■保険者等は、被保険者等が電子資格確認を受けることができない場合において、必要があると認めるときは、当分の間、職権で、被保険者等に対し、「被保険者等の資格の確認に関する事項の①」の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付等することができるものとする。(改正法附則第 15 条関係)

■施行日に現に保険者から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、施行日以後に保険医療機関等から療養等を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、改正前の国民健康保険法等の規定により定められた当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例によるものとする。(改正法附則第 16 条及び第 18 条関係)

■その他要所の規定の整備

留意事項

上記第2の改正に伴い必要な政令及び省令は、施行日までに公布予定であること。

改正による影響

全ての企業・従業員にかかわる情報です。
企業の人事・労務ご担当者様は改正内容及び留意内容をよく確認し、施行日に備えましょう。

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