富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例

被改正法 富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例
改正法 (新規制定)
公布日 令和6年1月12日
施行日 令和6年1月12日
詳細 概要
パブリックコメント

改正の背景

令和6年能登半島地震による被災状況に鑑み、対象地域に所在する企業型確定拠出年金の実施事業所の事業主掛け金や企業型年金加入者掛け金の納付期限を延長する措置を定めます。

改正の概要

確定拠出年金法施行規則第十六条の二第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として、それぞれ次に掲げる場合を指定する。

1,富山県又は石川県に所在地を有する実施事業所の事業主が、令和六年一月一日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十一条第一項の規定により事業主掛金を納付する必要がある場合

2,富山県若しくは石川県に住所を有する企業型年金加入者又はこれらの県に所在地を有する実施事業所の事業主を介して企業型年金加入者掛金を納付する企業型年金加入者が、令和六年一月一日から確定拠出年金法施行規則第十六条の二第四項の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める日の前日までの間に、確定拠出年金法第二十一条の二第一項の規定により企業型年金加入者掛金を納付する必要がある場合

改正による影響

今回の特例の対象となる『対象地域に所在する企業型確定拠出年金の実施事業所』につきましては、告示内容をご確認ください。